当事務所では、お客様のご希望や経営状況をふまえた上で建設業許可申請書(新規)・各種変更届・経営状況分析申請経営事項審査申請書の作成を行います。また、書類の申請後も建設業法に抵触する事がないよう随時ご案内やご提案を行いお客様のビジネスがより一層、繁栄するよう全力でサポートいたします。
建設業許可の制度
建設業を営業する場合、軽微な工事(工事1件の請負額が500万円未満の工事)のみしか請負わない事業者を除き建設業の許可をうける必要があります。建設業の許可は国土交通大臣又はと都道府県知事により行われ、特定建設業・一般建設業という種類の異なる許可があります。その2つの種類からさらに請負おうとする建設工事の内容に応じて28種類の業種ごとに許可を取得しなければなりません。
◆国土交通大臣と都道府県知事許可の違い◆
・国土交通大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
・都道府県知事許可は、1つの都道府県のみに営業所を設けて営業する場合
◆特定建設業と一般建設業の違い◆
・特定建設業とは、発注者から直接請け負う1件の工事について、下請人に施工される金額の合計 が4,000万以上(建築一式工事の場合は、6,000万円以上)となる場合
・一般建設業とは、特定建設業以外の場合
◆建設業工事の業種◆
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類されます。各業種ごとに特定建設業と一般建設業のいずれか一方の許可を受けることができます。
建設業許可の要件
建設業の許可を受ける際、大きく分けて5つの要件をそれぞれ満たさなければ許可を取得する事が出来ません。下記①~⑤について更に細かい要件がございます。また、申請をする業種や経営・人的状態によって要件が少し変わってくる場合もございますのでまずは、当事務所にご相談ください
①経営業務の管理責任者
常勤役員(個人事業者の場合は当該個人)のうちの一人が、建設業の経営に関する一定以上の 経験を有する者であること。
・一定以上とは ⇒ 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者として の経験若しくは、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責 任者としての経験。
②営業所ごとに専任技術者の配置
各営業所に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格又は経験を有する技術者
(常勤者)を専任で配置しなければいけません。
③財産的基礎、金銭的信用
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
・一般建設業の場合、次のいづれかに該当すること
(ア)自己資本の額が500万円以上であること
(イ)500万円以上の資金を調達する能力を有すること
・特定建設業の場合、次のすべてに該当すること
(ア)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
(イ)流動比率が75%以上であること
(ウ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上で
あること
④誠実性と欠格要件
申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人が、申 請者が個人である場合においてはその者又は一定の使用人が、請負契約に関して不正又は不誠 実な行為をするおそれがないこと
⑤営業所の要件
営業所は、原則として以下のすべてに該当することを要します。
・建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること
・建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
・固定電話、事務機器、机等が備えられていること